医療費控除の利用方法について

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医療費控除の利用方法について

医療費控除の利用方法について

インプラント治療、セラミック治療などの自費治療は高額となりますが、医療費控除を活用することで減額が可能です。

 

【医療費控除とは?】

自費治療、保険治療関係なく10万円以上の医療費を支払った場合に、住民税・所得税の控除が受けられる制度。

会社員→所得税の還付

個人事業主→確定申告に反映して節税

※歯科以外の医療費も合算して控除を受けることが可能なので、医療費の領収書は必ず全て保管しておきましょう。

 

【医療費控除の計算方法】

『実際に支払った医療費の合計額』−『保険金当で補填される金額』−10万円

※総所得金額が200万円の場合は、総所得金額の5%の金額

※対象となる医療費は最大200万円まで

 

【医療費控除の申請方法】

医療費控除は確定申告時におこないます。

確定申告に必要な書類は

①確定申告書

②医療費控除の明細書

③源泉徴収票

医療費通知

となります。

確定申告書に必要事項を記載し、必要書類を添付して提出します。

医療費控除の明細書は、税務署・国税庁のホームページからダウンロード。

又は税務署で直接もらうこともできます。

 

医療費控除の計算例】

実際の医療費がどれくらい医療費控除で還付されるか計算してみましょう。

課税所得が「700万円」の方が、100万円のインプラント治療を受けた場合。

 

・医療控除対象額

100万円(インプラント治療費)−10万円=90万円

・課税所得からの控除

90万円(控除対象額)×23%(課税所得の税率)=20.7万円

・住民税からの控除

90万円(控除対象額)×10%(住民税は一律)=9万円

合計29.7万円が医療費控除により戻ってきます。

実質約70万円でインプラント治療が受けられた事となります。

このように国の制度を利用する事で治療費を減額することが可能です。

インプラントやセラミックなどの自費治療をご希望の患者様は是非、ご活用ください。

 

 

【補足】

課税所得に対する税率表

・年収195万円以下 税率5%

・年収196万円以上330万円以下  税率10%

・年収331万円以上695万円以下  税率20%

・年収696万円以上900万円以下  税率23%

・年収901万円以上1800万円以下  税率33%

・年収1800万円以上 税率40%

・年収4000万円以上 税率45%

 

 

 

監修者情報

院長 宮園 智之 - Tomoyuki Miyazono

枚方市の歯医者「宮園歯科医院」では、患者様に寄り添って症状やお悩みをお聞きし、ご納得いただいたうえで治療を進めることを重視しています。当院が常に心掛けているのは、患者様にとって安心できる歯科治療を行うことです。 こちらでは、当院の診療理念と院長についてご紹介しています。当院での治療をご検討中の方は、まずは当院の歯科治療に対する考え方をご覧ください。当院は、皆様が安心して通える歯科医院を目指して日々力を尽くしています。

経歴

  • 大阪府枚方市出身
  • 2006年 高槻高等学校 卒業
  • 2013年 朝日大学 歯学部 卒業
  • 2014年 朝日大学病院 勤務
  • 2015年 大阪府内医療法人 勤務
  • 2017年 大阪府内医療法人 院長 理事就任
  • 2020年 宮園歯科医院 勤務
  • 2022年 宮園歯科医院 院長就任

所属・学会

  • JIADS エンドコース
  • JIADS 補綴コース
  • JIADS デンチャーコース
  • JIADS ペリオコース
  • JIADS 再生医療コース
  • 大森塾 5期
  • 日本臨床歯周病学会 会員
  • 日本口腔インプラント学会・JACID